相続サポート
このようなお悩みはありませんか?
– 「遺産の分け方について親族間で意見が対立し、話し合いが進まない」
– 「『すべての財産を長男に譲る』という遺言があり、自分の取り分がなく納得できない」
– 「亡くなった親に多額の借金があることが発覚し、どうすればいいか困っている」
– 「遺言書に指定された遺言執行者になったが、複雑な手続きを自分で行う自信がない」
– 「疎遠だった親族の相続に巻き込まれたくなく、財産も負債も一切受け継ぎたくない」
弁護士に相談するメリット
感情的な対立を防ぎ、冷静で建設的な話し合いを実現できる
遺産分割の話し合いは、これまでの家族関係やこれまでの不満などが絡み合い、当事者同士ではどうしても感情的な対立に発展しがちです。 弁護士が第三者として間に入ることで、感情論ではなく「法律のルール」という客観的な基準を軸に話し合いを進めることができます。相手方も専門家が介入することで冷静になることが多く、結果的に無用な争いを避け、スムーズな解決へとつながります。
法的根拠に基づき、正当な権利(遺留分など)をしっかりと主張できる
「不公平な遺言書が残されていた」「生前贈与で他の兄弟だけが得をしている」といった場合、ご自身の正当な権利(遺留分)を請求することができますが、その計算や主張には専門的な知識が不可欠です。 弁護士にご依頼いただくことで、複雑な財産評価や特別受益の計算を正確に行い、法的根拠に基づいて毅然と権利を主張することができます。相手方が不当な要求をしてきた場合でも、法的な観点から適切に反論し、適正な結果へと導きます。
相手方との交渉を任せることで、精神的・時間的な負担を軽減できる
相続トラブルにおいて、親族と直接連絡を取り合ったり、激しい意見のぶつかり合いを直接受け止めたりすることは、想像以上に大きな精神的ストレスとなります。 弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理人としてすべての窓口となります。親族と直接交渉する精神的負担から解放されるだけでなく、お仕事や日常生活への影響を最小限に抑えることができます。調停や裁判に発展した場合も、複雑な手続きはすべてお任せいただけます。
複雑で期限のある手続き(相続放棄・遺言執行など)を正確かつ迅速に処理できる
相続には「相続放棄は3ヶ月以内」「遺留分侵害額請求は1年以内」といった厳格な期限が設けられている手続きがあり、期限を過ぎると取り返しがつかない事態になる恐れがあります。また、遺言執行の手続きも、金融機関への対応や名義変更など多岐にわたります。 弁護士がサポートすることで、これらの期限管理や煩雑な書類作成、各機関への手続きを正確かつ迅速に行うことができます。手続き上のミスを防ぎ、確実な解決をお約束します。
主なサポート内容
遺言執行(遺言内容の確実な実現)
遺言書に書かれた内容を実現するためには、財産の目録作成、預貯金の解約・分配、不動産の名義変更など、非常に多くの煩雑な手続きが必要となります。ご家族が遺言執行者に指定された場合、そのご負担は計り知れません。 当事務所では、遺言執行者に代わって、あるいは弁護士自身が遺言執行者として、これらの複雑な手続きを速やかに、かつ正確に遂行します。相続人間での疑念やトラブルを未然に防ぎ、故人のご遺志を確実な形で実現いたします。
遺産分割協議・調停・審判
遺言書がない場合、誰がどの財産をどれだけ受け継ぐか、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要ですが、不動産の評価額や生前の介護負担などを巡って意見が対立することが少なくありません。 当事務所では、まずは協議による早期解決を目指して代理交渉を行います。どうしても合意が難しい場合には、家庭裁判所での遺産分割調停、さらには審判へと移行した場合でも、依頼者様にとって最大限有利な解決となるよう、徹底的にサポートいたします。
相続放棄
亡くなった方に預貯金や不動産以上の多額の借金(マイナスの財産)がある場合や、他の親族との相続トラブルに巻き込まれたくない場合には「相続放棄」という選択肢があります。 しかし、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければならず、書類に不備があると認められないリスクもあります。当事務所では、迅速な財産調査から家庭裁判所への申立てまでを確実に行い、借金の返済義務などの不安を解消します。
遺留分侵害額請求
「すべての財産を愛人に譲る」「特定の兄弟にのみ全財産を相続させる」といった遺言書がある場合でも、配偶者や子どもには法律上最低限保障された権利(遺留分)があります。 当事務所では、侵害された遺留分を取り戻すための「遺留分侵害額請求」をサポートします。複雑な遺留分の算定から、相手方への内容証明郵便の送付、交渉、そして調停や訴訟による回収まで、依頼者様の正当な権利を守るために最後まで尽力いたします。